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探偵の知識

妻が引き取って面倒を見ている子どもを、なんとか私の方で引き取れないものでしょうかか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

引き取ることは可能ですが、親権者と監護者の関係によって対応が異なります。

 離婚する夫婦に子どもがいる場合には、離婚するときに、親権者・監護者を決定します。もっとも、離婚後に状況が変化し、「離婚時に引き取らなかった子どもを、やはり引き取って育てたい」 と思い直すことはあります。このような場合、現在、親権者・監護者がどちらであるかによって対応の仕方が変わってきます。離婚後に子どもを引き取る手続きについては、親権者と監護者の関係によって異なるからです。

① 親権者の変更を伴う場合
 別れた元妻が親権者である場合で、あなたに親権を移すときは、 戸籍の変更が必要になります。そのため、親同士の話し合いだけですませることはできません。家庭裁判所の親権者変更の調停または親権者変更の審判を経なければなりません。その際、家庭裁判所では、子どもの福祉にとって最もよい方法をとることになります。

② 親権者の変更を伴わない場合
 元妻が親権者であなたが監護権だけを取りたい場合、または、 あなたが親権者で監護者である元妻から監護権を移したい場合には、話し合いだけでも監護権を移転することはできます。話し合いがつかなければ、調停か審判を申し立てます。