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探偵の知識

調停離婚で妻が親権者となりましたが、私と子どもとの面会をじゃまして会わせようとしません。何とか守らせたいのですが。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

家庭問題情報センターへの相談や、家庭裁判所への調停の申立てによって解決できる可能性があります。

 たとえば、「調停離婚した結果、妻が親権者となるが、私は子どもと月1回は面会できることになった。ところが、最近は、子どもの体調や用事を理由に、子どもと会わせてくれない。何とか守らせることはできないか」というケースを考えてみます。
 まず、相手に理由を問いただしてみるべきでしょう。もし、元妻があなたと子どもだけの面会に対して不安を覚えているようでしたら、「家庭問題情報センター」(電話03-3971-3741)に相談するのも1つの方法です。ここでは元家庭裁判所の調査官が相談に応じ、面接場所の提供、立会いといった支援をしてもらえます。
 ご質問のケースは調停離婚なので、調停が成立して調停調書が作成された際に、面会交流について記載されているはずです。そのため、それを根拠に子どもとの面接を求めることができます。
 それでも元妻が面接を妨害する場合、調停を申し立てて面会交読を求めることもできます。申立先は、元妻の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立てを受けた家庭裁判所は、元妻から意見を聞いた上で、事情を調査します。その際、子どもが両親の対立・ 利害関係に巻き込まれることなく、面接によって子どもの生活が害されないか、といった面も含めて判断されます。