元夫は、月2回の面会交流日に嫌がる子どもを無理やり連れ回します。面会交流を取りやめることはできるのでしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
面会交流は、理由があれば取りやめたり、 変更することができます。
面会交流について、「親権者にならなかったからといって、子どもと会うことを制限されることはないだろう」などと安易に考えている人も少なくありません。あらかじめルールを定めておかなかったために、後でトラブルになるケースは意外に多いものです。 このような場合には、話し合いで考え直すことが必要です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用して双方が納得の上で問題が解決できるよう助言やあっせんを得るのがよいでしょう。離婚の際に、話し合う機会がもてなかったような場合でも、面会交流調停を申し立てることは可能です。
ルールを定めていたとしても、「教育上好ましくないことをふきこみ、子どもに悪影響を与えている」「ルールを無視して、いつまでも子どもを返さないため、学校を休みがちになっている」 「子どもが会うのを嫌がるようになった」という場合には、面会交流の停止や取消を検討する必要があるといえるでしょう。
あるいは、子どもを引き取った親が再婚し、子どもも再婚相手を実の親と思って暮らしているような場合も、別れた親と会うことがかえって子どもにマイナスになるケースもあります。
一度調停で決定された面会交流についても、その後の事情によっては取り消すことも可能です。
面会交流について、「親権者にならなかったからといって、子どもと会うことを制限されることはないだろう」などと安易に考えている人も少なくありません。あらかじめルールを定めておかなかったために、後でトラブルになるケースは意外に多いものです。 このような場合には、話し合いで考え直すことが必要です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用して双方が納得の上で問題が解決できるよう助言やあっせんを得るのがよいでしょう。離婚の際に、話し合う機会がもてなかったような場合でも、面会交流調停を申し立てることは可能です。
ルールを定めていたとしても、「教育上好ましくないことをふきこみ、子どもに悪影響を与えている」「ルールを無視して、いつまでも子どもを返さないため、学校を休みがちになっている」 「子どもが会うのを嫌がるようになった」という場合には、面会交流の停止や取消を検討する必要があるといえるでしょう。
あるいは、子どもを引き取った親が再婚し、子どもも再婚相手を実の親と思って暮らしているような場合も、別れた親と会うことがかえって子どもにマイナスになるケースもあります。
一度調停で決定された面会交流についても、その後の事情によっては取り消すことも可能です。