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探偵の知識

離婚後、妻が子どもを引き取っています。私の暴力が原因で別れたのですが、子どもと会うことはできますか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

面会交流は子どものための制度で、理由があれば面会交流が認められない場合があります。

 面会交流は、あくまでも「子どもの福祉や利益に反しない」ということが基本ですから、子どもと会わせるにあたって、どう考えても問題があるような場合は、面会交流が認められないこともあります。裁判所の判断によれば、以下の①~③のような場合に相当するケースでは、子どもとの面会交流に制限が加えられたり、 認められないとされるようです。

① 暴力や虐待で、親権者としてふさわしくないとされている者

② 面会交流によって子どもや親権者が暴力的な行為を加えられたり、力づくで子どもをさらう可能性がある場合

③ 子どもが自分の意思で面会交流を拒否する場合

 子どもが、ある程度の年齢に達していれば、子どもの積極的な希望や意向も考慮し、面会交流を認めない場合があります。