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探偵の知識

離婚して、夫が子どもを引き取ることになります。離婚後子どもに会うにはどうすればよいのでしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

親権を持っていない親が子どもと面会を行う、面会交流という制度があります。

 親権者(または監護者)にならなかった側が、離婚後に子どもと会って一緒に時間を過ごしたりすることを「面会交流」といいます。たとえ夫婦は離婚して他人になったとしても、親子の関係までもが断たれるというわけではありません。親権者にならなくても、親である以上、子どもと会う権利は当然のものであるといえますし、養育費の支払いといった法的な扶養義務を負っていることもあるのです。そのため、よほどの事情がない限りは、子どものためにも別れた親に会わせることは必要だといえます。民法でも、父母が協議上の離婚をするときは、「父又は母と子との面会及びその他の交流」について、その協議で定めるものとされています(民法766条)。
 面会交流については、実際にどのように実行するかということを、あらかじめきちんと取り決めておいた方がよいでしょう。
 たとえば、「1か月に何回会うのか」「会う時間帯や場所」「送迎の仕方」「連絡方法」などについてです。
 とても細かいことですが、後にトラブルを起こさないためにも、 きちんと決めて書面にして残しておきましょう。
 面会交流の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることになります。