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探偵の知識

小学5年生の娘が、親権者である元夫の交際相手である女性の暴力に耐えられず、私の家に来ました。どうすればよいのでしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

そのまま一緒に暮らすことは可能ですが、親権者変更の手続きをした方がよいでしょう。

 このケースのように親権者が素行不良などの場合、耐えかねた子どもの方が親権のない父母に救いを求めてくることがあります。
 親権者には、子どもの居所を指定する権利があるため、親権者の許可なく子どもを連れ出せば、未成年略取や誘拐として訴えられる可能性もあります。また、親権者には、子どものしつけや教育のための懲戒権も認められているので、子どもが、しかられたことが嫌で家を出てきたというような場合には、親権者のもとへ子どもを帰す必要があります。しかし、子どもが自分の意思によって別の場所で生活しているのであれば、必ずしも親権の侵害にはなりません。また、しつけと称して暴力をふるうなどの行為は、親権の濫用といえるので、親権喪失原因となり得ます。
 判例では、子どもが自分の幸福のための意思決定ができるようになるのは10歳以上と考えられています。
 たとえば、子どもが父親の交際相手の暴力から逃れるために、 自分の意思で母親と生活することを望んでいる場合、もし訴えられたとしてもあなたが罪に問われる可能性は低いでしょう。ただ、 親権者が父親のまま、母親と生活することになると、何かと不都合が生じますから、そのまま一緒に暮らすことを選択するのであまれば、親権者変更の手続きをした方がよいでしょう。