娘が、突然、元夫に連れ去られてしまいました。親権者の私はどうすればよいのでしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
家庭裁判所や地方裁判所へ申し立て、または警察への相談を検討すべきです。
たとえば、協議離婚が成立した1か月後、小学校から帰る途中で娘が元夫に連れ去られてしまい、親権者である元妻がすぐに帰すよう連絡したにも関わらず、「娘のためには、俺が育てた方がいい」と言って応じない、という事例で考えてみましょう。
この場合、家庭裁判所と地方裁判所への申立てという手段が考えられます。家庭裁判所に対して「子の引渡」を求める調停を申し立てることになります。調停は、調停委員が当事者双方と子ども(だいたい10歳以上の場合)から意見を聞いて、事案に即した解決を図ります。虐待などの緊急性がある場合には、調停の結果が出る前でも、仮処分を申し立てて、子どもの引渡しを請求することもできます(ただし、仮処分に強制力はありません)。
家裁での調停よりも迅速かつ実効的なのが、地方裁判所への人身保護請求です。申立後1週間以内に審問が開かれます。審問が終結すれば、その日から5日以内に判決が言い渡されます。ただ、 別居中の夫婦間での子どもの引渡請求については、子どもの幸福に反することが明白でなければ、人身保護請求は申し立てられないという判例があります。
また、このような事例は未成年者略取誘拐罪(刑法224条)に該当する可能性もあるため、警察署への相談も検討すべきです。
たとえば、協議離婚が成立した1か月後、小学校から帰る途中で娘が元夫に連れ去られてしまい、親権者である元妻がすぐに帰すよう連絡したにも関わらず、「娘のためには、俺が育てた方がいい」と言って応じない、という事例で考えてみましょう。
この場合、家庭裁判所と地方裁判所への申立てという手段が考えられます。家庭裁判所に対して「子の引渡」を求める調停を申し立てることになります。調停は、調停委員が当事者双方と子ども(だいたい10歳以上の場合)から意見を聞いて、事案に即した解決を図ります。虐待などの緊急性がある場合には、調停の結果が出る前でも、仮処分を申し立てて、子どもの引渡しを請求することもできます(ただし、仮処分に強制力はありません)。
家裁での調停よりも迅速かつ実効的なのが、地方裁判所への人身保護請求です。申立後1週間以内に審問が開かれます。審問が終結すれば、その日から5日以内に判決が言い渡されます。ただ、 別居中の夫婦間での子どもの引渡請求については、子どもの幸福に反することが明白でなければ、人身保護請求は申し立てられないという判例があります。
また、このような事例は未成年者略取誘拐罪(刑法224条)に該当する可能性もあるため、警察署への相談も検討すべきです。