親権者の親権を一時的に停止させる制度があると聞きましたが、どんな制度なのでしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
最長2年間の範囲で親権者の親権を停止する制度です。
親権停止の審判とは、父や母による親権の行使が困難あるいは不適当であるために子の利益が害されるときは、その父または母について、最長2年間の範囲で親権停止の審判をすることができるというものです(民法834条の2)。親権停止の審判は、児童虐待増加の状況を踏まえて、平成24年4月から施行されている比較的新しい制度です。
親には子どもを監護・教育する権利があるため、児童虐待が疑われるようなケースでも、子どもと親を引き離すのはなかなか難しいという問題があります。民法は、父または母による親権の行使が著しく困難、不適当であることにより子の利益を著しく害するときには親権の喪失の審判ができることを定めています(民法 834条)。しかし、この親権喪失の制度については、喪失させてしまうと元に戻すのが難しいため、利用しにくいという問題がありました。また、親権喪失の審判をするための要件である「着しく」という文言が親権停止の審判については規定されていないため、親権停止の方が認められやすいということができるでしょう。
一時的な親権の停止が認められたことで、子どもを親から引き離して保護しやすくなることが期待されています。
親権停止の審判とは、父や母による親権の行使が困難あるいは不適当であるために子の利益が害されるときは、その父または母について、最長2年間の範囲で親権停止の審判をすることができるというものです(民法834条の2)。親権停止の審判は、児童虐待増加の状況を踏まえて、平成24年4月から施行されている比較的新しい制度です。
親には子どもを監護・教育する権利があるため、児童虐待が疑われるようなケースでも、子どもと親を引き離すのはなかなか難しいという問題があります。民法は、父または母による親権の行使が著しく困難、不適当であることにより子の利益を著しく害するときには親権の喪失の審判ができることを定めています(民法 834条)。しかし、この親権喪失の制度については、喪失させてしまうと元に戻すのが難しいため、利用しにくいという問題がありました。また、親権喪失の審判をするための要件である「着しく」という文言が親権停止の審判については規定されていないため、親権停止の方が認められやすいということができるでしょう。
一時的な親権の停止が認められたことで、子どもを親から引き離して保護しやすくなることが期待されています。