上に中学生の男の子と、下に小学5年の女の子がいます。1人だけでも私が引き取りたいのですが、可能でしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
可能ですが、子どもの幸せを第一に対応すべきでしょう。
子どもが2人以上いる場合は、それぞれの子どもについて親権者を決めることになります。そのため、夫婦に子どもが2人いる場合、たとえば上の子は父親が、下の子は母親が引き取る、という例もよく聞かれます。実際にあった裁判例では、「離婚の時期がちょうど長女の受験と重なるので、生活環境が大きく変化するのは好ましくない。そこで、離婚後も同じ住所に住み続ける父親を長女の親権者とし、一方、長男はまだ中学進学の時期で、父親から度を超えたせっかんを受けているという事実もあったため、 長男の親権者は母親に決定された」というものがありました。この例のように、離婚に際して、子どもがある程度の年齢に達し、 子どもの意思や希望が尊重されているのであれば、それぞれの子どもの親権を別々にすることも可能です。
あなたの場合は、上の男の子が中学生、下の女の子が小学5年生ということですが、「婚姻期間中も子育てに実際に取り組んできて、子どもからも母親と同様に慕われている」といった事情などがあれば、少なくとも1人について親権が認められる可能性は高いと思われます。ただ、兄妹をばらばらにすると子の成長に何らかの影響をもたらすおそれもあるので、可能な限り親権者はどちらか一方に決定することが望ましいというのも確かです。
子どもが2人以上いる場合は、それぞれの子どもについて親権者を決めることになります。そのため、夫婦に子どもが2人いる場合、たとえば上の子は父親が、下の子は母親が引き取る、という例もよく聞かれます。実際にあった裁判例では、「離婚の時期がちょうど長女の受験と重なるので、生活環境が大きく変化するのは好ましくない。そこで、離婚後も同じ住所に住み続ける父親を長女の親権者とし、一方、長男はまだ中学進学の時期で、父親から度を超えたせっかんを受けているという事実もあったため、 長男の親権者は母親に決定された」というものがありました。この例のように、離婚に際して、子どもがある程度の年齢に達し、 子どもの意思や希望が尊重されているのであれば、それぞれの子どもの親権を別々にすることも可能です。
あなたの場合は、上の男の子が中学生、下の女の子が小学5年生ということですが、「婚姻期間中も子育てに実際に取り組んできて、子どもからも母親と同様に慕われている」といった事情などがあれば、少なくとも1人について親権が認められる可能性は高いと思われます。ただ、兄妹をばらばらにすると子の成長に何らかの影響をもたらすおそれもあるので、可能な限り親権者はどちらか一方に決定することが望ましいというのも確かです。