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探偵の知識

離婚しますが、事情があって双方とも子どもを引き取れません。子どもはどうなりますか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

最終的には裁判所の判断で養育施設に入る場合があります。

 親権者についてもめるというケースの中には、病気や借金といった理由で父親も母親も子どもを引き取りたくない、あるいは引き取ることができないという場合もあります。
 たとえば、具体的には、「妻は病弱で入退院をくり返す状態だし、かたや父親は借金だらけで、経済的にとても子どもを養育できるような状態ではない」 「父親は子どもを養育できる精神状態ではなく、一方、母親はすでに再婚が決まっていて、子どもを引き取ることがむずかしい」といったケースがあります。
 このように、やむを得ない事情によって一方の親が親権を辞退した場合、当然のことながら、もう一方の親が親権者となるのが一般的です。しかし、仮にもう一方の親にもまたやむを得ない事情があったり、あるいは親権者としてふさわしくないと裁判所が判断した場合には、子どもは養育施設に入ることになります。親に代わって、国が子どもの監護者となるわけです。
 また、「母親がやむを得ない事情で親権を辞退することになり、 父親が親権者になるといっているが、父親が十分に子どもを育てられるかどうか疑いがもたれるため、父親を親権者とするのは問題がある」ような場合も、裁判所が子どもを施設に収容するように判断を下すこともあります。