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探偵の知識

離婚協議中の妻と親権を争っています。知人から監護者と親権者を分ける方法もあると聞いたのですが、どう違うのでしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

それぞれ担う役割が異なります。監護者は親以外の者がなることもできます。

 親権の具体的な中身は、子どもの監護教育、居所の指定、懲戒、 職業許可、財産管理、代理といったことです。このうち、監護教育という部分に絞って子どもに対する権利や義務を負うのが監護者です。監護者は実質的に子どもと生活を共にし、身辺の世話やしつけ、教育などを行います。監護者を別に定める場合は、親権者は監護以外の部分について権利や義務を負うことになります。
 通常であれば親権者が監護権をもつところ、あえて親権者と監護者を分ける事情としては、夫婦の一方に財産の管理能力がない、 多忙や病気などの事情で子どもに適切な監護を与えることができない、離婚する夫婦の双方が親権を譲ろうとしないときの解決策とする場合などがあります。たとえば浪費癖があり、仕事にも就いていない母親がどうしても親権を譲ろうとしない場合などには、 財産管理を行う親権者を夫が、日常の世話をする監護者を妻が担うとすることで合意するケースがあります。なお、監護者には祖父母など親以外の者がなることも可能です。
 監護者は当事者の協議もしくは調停・審判の申立てによって決定することができます。特に届出などは必要ありませんが、後のトラブルを避けるため親権者と監護者を分けた事実を明記した協議書などを作成しておいた方がよいでしょう。