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探偵の知識

最近離婚した元妻から、出産したので養育費を払ってほしいと連絡がありました。私の子ではないと思うのですが拒否できますか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

裁判所に調停の申立てをする必要があります。

 離婚後に生まれた子どもに養育費を支払うかどうかは、子どもが生まれた時期によって決まります。民法772条に「婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定があります。つまり、子どもが生まれたのが離婚した日から300日以内であれば、法的には元夫の子として扱われ、 その戸籍に入るということです。この場合、離婚した夫婦は互いに生まれた子どもの養育費を負担する義務があります。ただし、 たとえ離婚した日から300日以内に生まれたとしても、懐胎の時期に海外に駐在していたなど、客観的に見て元夫が父親ではないということが明らかにわかる事情がある場合には、裁判所に親子関係不存在確認の調停を申し立てることができます。また、客観的な証拠はないものの、離婚する前から性交渉がなく、自分の子どもではないと考える場合、元夫は子どもの出生を知ってから1 年以内であれば、家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てることができます。調停の場で双方が元夫の子ではないことに合意し、 かつ家庭裁判所が調査した結果、その合意が正当なものであると認めれば、子どもは元夫の子ではないということになりますので、 養育費を拒否することができます。なお、調停で合意ができないければ、訴訟を提起し、裁判所に判断を委ねることになります。