再婚すると元夫からの養育費はもらえなくなるのでしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
親の再婚と子どもへの扶養義務は別の問題です。
養育費は、夫の妻への義務というわけではなく、親から子に対する義務です。ただ妻が再婚したからというだけで、夫が一方的に養育費の支払いを拒否することはできません。子どもに対する父母としての扶養義務は一生続くものなのです。妻の再婚相手と子どもが養子縁組をしたとしても(母親が再婚しただけでは、子どもと再婚相手の間には戸籍上何の関係も生じません。養子縁組の手続きをして初めて養親子となり、養親には扶養義務などが生じます)、実の父親との関係は失われません。このような場合、 子どもの養育にかかる費用は、実父・母・養父の三者が共同して負担することになります。ただし、夫が再婚して新しい妻との間に子どもができた場合や、失業・病気などで収入が激減した場合など、特別な事情があるときには、夫は妻が再婚しているか、再婚相手の経済状態がどうか、ということに関係なく、養育費の減額もしくは免除を求めることができます。逆に、妻の収入が減った場合や、子どもの大学進学で特にお金が必要になった、という場合は養育費の増額を請求することもできます。
養育費の金額について、夫婦間の話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に「養育費変更の申立て」をして判断を仰ぐとよいでしょう。
養育費は、夫の妻への義務というわけではなく、親から子に対する義務です。ただ妻が再婚したからというだけで、夫が一方的に養育費の支払いを拒否することはできません。子どもに対する父母としての扶養義務は一生続くものなのです。妻の再婚相手と子どもが養子縁組をしたとしても(母親が再婚しただけでは、子どもと再婚相手の間には戸籍上何の関係も生じません。養子縁組の手続きをして初めて養親子となり、養親には扶養義務などが生じます)、実の父親との関係は失われません。このような場合、 子どもの養育にかかる費用は、実父・母・養父の三者が共同して負担することになります。ただし、夫が再婚して新しい妻との間に子どもができた場合や、失業・病気などで収入が激減した場合など、特別な事情があるときには、夫は妻が再婚しているか、再婚相手の経済状態がどうか、ということに関係なく、養育費の減額もしくは免除を求めることができます。逆に、妻の収入が減った場合や、子どもの大学進学で特にお金が必要になった、という場合は養育費の増額を請求することもできます。
養育費の金額について、夫婦間の話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に「養育費変更の申立て」をして判断を仰ぐとよいでしょう。