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探偵の知識

離婚し、子どもの親権者にりました。生活が厳しいので、 別れた夫に養育費を要求することは可能でしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

養育費は資力に応じて双方が負担します。

 まず、子どもの養育費の負担を誰がするのかについて考えましょう。子どもがいる夫婦が離婚をするときには、必ず子どもの親権者を定めなければなりません。しかし、それは子どもの将来のためであって、親権がなくなったからといって、親子の関係が法律的に解消されるわけでは決してないのです。つまり、親として子どもに対して負っている扶養義務は、失われないのです。ですから、あなたのケースでも、別れた夫は子どもに対して扶養義務を負っています。
 民法でも、父母が協議上の離婚をするときは、「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)について、その協議で定めるものとされています(民法766条)。親権者でない相手に、どの程度の負担を求めることができるのかについては、それぞれの親の資産・ 収入状況などを総合して、個別に判断することになります。
 たとえば、親権者となった側が資格を生かして働いているというようなケースでは、その分を加味した金額の請求が認められることになります。また、養育費の支給期間は法律で決まっているわけではありません。両者の話し合いによって、金額や期間が決まらなければ、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てることができます。