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探偵の知識

離婚にあたり、年金の分割をしたいと考えています。合意分割と3号分割では手続きに違いはあるのでしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

合意分割をする場合は、当事者間の合意が必要になりますが、3号分割は離婚後に年金事務所への請求だけでできます。

 合意分割制度を利用する場合、まず、当事者間で分割割合にっいて合意し、合意内容についての合意書を作成します。合意書については公正証書などを利用して作成することもできますが、公証人の認証がなくても、当事者双方(代理人による提出も可能)が合意書を年金事務所に直接提出する方法も認められています。
 当事者間において、按分割合(離婚分割後に分割を受ける側がもつ持分のこと)についての合意が成立しない場合、家庭裁判所に審判または調停申立てを行い、按分割合を決め、その審判書や調書の謄本または抄本が按分割合を証する書類となります。
 年金分割の請求は「標準報酬改定請求書」に必要な添付書類を添えて行います。提出先は最寄り (管轄)の年金事務所です。ただし、改定請求をする対象が共済年金のみの場合は、それぞれの共済組合の窓口が提出先になります。この場合の添付書類としては、前述の①按分割合が記載された書類の他、②年金手帳(または国民年金手帳)または基礎年金番号通知書、③戸籍謄本(抄本でもよい)または住民票です。

・3号分割を請求する場合
 3号分割の請求が可能なのは、平成20年5月以降に離婚や事実婚の解消をした場合です。
 3号分割を請求する場合、離婚や事実婚の解消をした後に、標準報酬改定請求書に添付書類を添えて管轄の年金事務所に請求をすることになります。添付書類は、請求者本人の国民年金手帳や戸籍の個人事項証明書、住民票などです。
 合意分割と3号分割を同時に請求したい場合、合意分割改定請求用の標準報酬改定請求書のみの提出で請求可能です。
 詳しくは最寄りの年金事務所に問い合わせてみるとよいでしょう。