離婚の原因を作った夫の浮気相手に慰謝料を支払わせたいと考えています。請求は可能でしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
浮気相手の不法行為が認められれば可能です。
民法によると、夫婦は同居し、お互いに協力、扶助する義務を負うものとされています。この定めには、お互いの貞操義務も含まれていて、これに反する行為を「不貞行為」と呼んでいます。 通常、肉体関係を伴わない関係は不貞行為とはみなされません。 不貞行為が原因で夫婦関係が破たんすれば、離婚事由となりますから、浮気した夫の責任を追及できます。夫の浮気相手については、相手に配偶者がいることを知りながら(故意)、または知ることができたにも関わらず(過失)、肉体関係を持った場合、不法行為が成立し、妻に対して不法行為を行ったことになり、損害賠償責任を負うことになります。この損害賠償責任は、後に離婚をするかどうかに関係なく生じます。あなたが、夫の浮気相手に対して別れるように頼んでも聞き入れてもらえない場合や、逆に相手から夫と別れるように要求されたりして、精神的苦痛を受けた場合も、あなたは相手の女性に対して慰謝料を請求することができます。ただ、夫が浮気相手に対して配偶者はいないと嘘をついて信じ込ませた場合や、夫が浮気相手に対して妻子のいることを隠していた場合など、不貞行為の様態によっては、浮気相手に責任が生じない場合もあります。そのような場合には浮気相手の女性から確実に慰謝料をとることができるとは限りません。
民法によると、夫婦は同居し、お互いに協力、扶助する義務を負うものとされています。この定めには、お互いの貞操義務も含まれていて、これに反する行為を「不貞行為」と呼んでいます。 通常、肉体関係を伴わない関係は不貞行為とはみなされません。 不貞行為が原因で夫婦関係が破たんすれば、離婚事由となりますから、浮気した夫の責任を追及できます。夫の浮気相手については、相手に配偶者がいることを知りながら(故意)、または知ることができたにも関わらず(過失)、肉体関係を持った場合、不法行為が成立し、妻に対して不法行為を行ったことになり、損害賠償責任を負うことになります。この損害賠償責任は、後に離婚をするかどうかに関係なく生じます。あなたが、夫の浮気相手に対して別れるように頼んでも聞き入れてもらえない場合や、逆に相手から夫と別れるように要求されたりして、精神的苦痛を受けた場合も、あなたは相手の女性に対して慰謝料を請求することができます。ただ、夫が浮気相手に対して配偶者はいないと嘘をついて信じ込ませた場合や、夫が浮気相手に対して妻子のいることを隠していた場合など、不貞行為の様態によっては、浮気相手に責任が生じない場合もあります。そのような場合には浮気相手の女性から確実に慰謝料をとることができるとは限りません。