姑の執拗な嫌がらせに疲れました。離婚したいのですが姑にも慰謝料を請求することはできますが。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
請求しても認められる可能性は低いでしょう。
ケースの事情のように、夫側の家庭や姑が夫婦関係にやかましく干渉してきたために、結婚生活が破たんすることもあります。 そのような場合、離婚に際して姑に対して慰謝料請求することはできるのでしょうか。
実際のところ、姑が夫婦関係に干渉してきたために、夫婦仲が悪くなり、離婚を決意した場合であっても、その姑の言動が著しく不当な干渉でない限り、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
慰謝料請求が認められる不当な干渉といえるためには、客観的に見ても限度を超えた干渉であることが必要です。姑が、主導的で積極的に介入して、夫婦関係を破壊させる方向に干渉したために、離婚するのが避けられない状況にあった場合には、例外的に慰謝料請求が認められる場合もあります。
夫に対する慰謝料請求が基本で、姑に対する請求は、あくまで例外的である点は理解すべきです。姑に対する慰謝料請求は、夫への請求よりも困難であると認識しておいて下さい。
姑との関係が離婚の原因の一部になったとしても、問題なのは姑よりも母(または両親)と妻の関係を全く理解できない夫の方だという場合もあります。したがって、離婚することになった場合、夫に対しては慰謝料を請求することは可能でしょう。
ケースの事情のように、夫側の家庭や姑が夫婦関係にやかましく干渉してきたために、結婚生活が破たんすることもあります。 そのような場合、離婚に際して姑に対して慰謝料請求することはできるのでしょうか。
実際のところ、姑が夫婦関係に干渉してきたために、夫婦仲が悪くなり、離婚を決意した場合であっても、その姑の言動が著しく不当な干渉でない限り、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
慰謝料請求が認められる不当な干渉といえるためには、客観的に見ても限度を超えた干渉であることが必要です。姑が、主導的で積極的に介入して、夫婦関係を破壊させる方向に干渉したために、離婚するのが避けられない状況にあった場合には、例外的に慰謝料請求が認められる場合もあります。
夫に対する慰謝料請求が基本で、姑に対する請求は、あくまで例外的である点は理解すべきです。姑に対する慰謝料請求は、夫への請求よりも困難であると認識しておいて下さい。
姑との関係が離婚の原因の一部になったとしても、問題なのは姑よりも母(または両親)と妻の関係を全く理解できない夫の方だという場合もあります。したがって、離婚することになった場合、夫に対しては慰謝料を請求することは可能でしょう。