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探偵の知識

夫との離婚を考えていますが、収入や子どもの学校のこともあり、 離婚後も今の家に住みたいと考えています。可能でしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

持ち家か賃貸かで交渉相手が違ってきます。

 現在の住居に離婚後も住み続けることができるかどうかは、夫婦間の協議にかかっています。今の家が持ち家である場合は、財産分与の問題になります。今の家に住み続けることができるように、財産分与に際して、登記簿上の所有名義を自分に移してもらうよう、交渉しましょう。場合によっては、ローン残金をすべて負担したり、不足分を金銭で補うことになるかもしれません。財産分与の内容は、離婚の原因や子どもの養育を誰がするか、など各夫婦の事情によっても異なりますので、離婚後の生活に無理が出ないよう、慎重に話し合って下さい。
 賃貸住宅に住んでいる場合は、賃借人名義が問題になります。 契約書上の賃借人以外の人が居住を続けることになる場合、貸主に通知して承諾を得ることが必要です。このとき、貸主から「前の契約を解除して新しい契約をすることになるので敷金を払って欲しい」などと要求される可能性があります。しかし、実質的な利用状況が変わらず、室内のリフォームなども必要ない場合は法的な解約理由がないので、敷金の支払義務などは発生しないと考えられます。家賃の滞納や室内の著しい破壊など、解約の正当な理由がある場合は別ですが、そのような事実がないのであれば、 現契約の継続を貸主と交渉してみて下さい。