ホーム

探偵の知識

夫のめぼしい財産は会社名義です。会社名義の財産について財産分与は受けられないのでしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

会社名義の財産から財産分与を受けられる可能性があります。

 ご主人の会社経営を8年間サポートしてきたが、めぼしい財産のほとんどが会社名義となっているというケースですが、この場合、財産分与についてどのように考えればよいのでしょうか。
 まず、会社とその経営者であるご主人は、法律的には別の人格です。そのため、会社の保有する財産は、夫婦にとっても第三者名義の財産ということになります。ですから、原則として、会社の財産に対して別れる妻が財産分与を請求することはできません。
 ただ、第三者名義の財産といっても、常に、財産分与の対象とならないわけではありません。財産分与という制度は、夫婦が共同で形成した財産を公平に分配するためのものです。逆に言えば、 夫婦が共同で形成した財産と評価できれば、名義に関わらず、すべて財産分与の対象となります。
 さらに、その財産の名義が第三者である会社(法人)であっても、財産分与が認められる場合があり得ます。法人という形はとっていても、それは単に税金対策や財産管理のための方便であって、株式の保有状態や経営状態から見て、経営者の個人経営である場合には、会社の財産イコール夫の財産となります。その場合には、会社財産も財産分与の対象となります。あなたのケースもこれに該当する可能性があります。