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探偵の知識

民事調停の申立書を作成する

2025年11月19日

示談・調停・和解のやり方がわかる本

⚫︎申立書には一定の様式がある
申立書などの裁判所の事件に関する書類は、平成13年1月1日から日本工業規格A4判の用紙を使用し、左綴じ横書きで作成することになっています。
申立書に記載しなければならない事項は、以下のとおりです。
①当事者の表示
・申立人および相手方の住所・氏名を記載します。
・法人の場合には、本店および営業所の所在地、法人の名称、代表者の氏名を記載します。
・当事者が未成年者などで訴訟能力がない人の場合には、法定代理人の住所・氏名も記載します。
・代理人が申立をするときは、代理人の住所・氏名の記載も必要です。
②申立の趣旨
申立の趣旨は、申立人が紛争となっている事件について、どういう解決を望んでいるのかを記載します。
(例)貸金返還請求の場合「相手方は、申立人に効し、0〇万円及びこれに対する令和0年0月0日から支払い済まで
年3分の割合による金員を支払うこと」
③紛争の要点
どのような事情で、どのような紛争になり、どう解決して欲しいかを簡潔に記載します。
④申立年月日
調停の申立をする年月日を記載します。
⑤申立人の署名または記名・押印
申立人(代理人)は署名または記名・押印をします。押印する印鑑は認印でかまいません。
申立書が数枚になるときは、各葉(用紙)間に契印・割印をするか、または契印の代わりにページ数を付すなどして、文書の連続性が分かるようにします。
⑥裁判所の表示
申し立てる裁判所を記載します。
⚫︎申立書は裁判所に用意されている
各簡易裁判所には、申立書の書式が用意され、記入例の参考書式もあります。民事調停の申立では、この書式を利用するとよいでしょう。申立書には添付書類が必要ですが、これについては次項で解説します。
⭐︎ポイント
民事調停の申立などについては簡易裁判所の窓口で教えてくれる。