探偵の知識

民事調停による解決法

2025年11月19日

示談・調停・和解のやり方がわかる本

⚫︎民事調停は簡易裁判所が行う                       調停とは、国語辞典によれば、「対立する両者の間に入って、両者の妥協点を見いだし、争いをやめさせること。」とされています。民事調停は、民事紛争の当事者の間に裁判所が入って、両者の妥協点を見いだし、争いをやめさせることを目的としています。双方が妥協して合意ができれば調停は成立し、調停調書が作成され判決と同様の効力を持ちますが、妥協できなければ調停は不成立で終わります。                                 ⚫︎費用も時間もかからない解決法
民事調停の費用は訴訟に比べ半分の額です。調停成立までの期間も訴訟よりははるかに短い期間です。
また、調停は裁判所による裁判外紛争解決手続きとされ、裁判における判決や決定とは異なり、調停が成立するためには、当事者双方の妥協による合意が必要なので、比較的将来に遺恨を残さない穏やかな解決法だと言えます。
調停成立の可能性が低い場合、初めから訴訟の方がよい場合もあります。
ただし、調停を経なければ訴訟の提起ができない事件もあります。
民事調停は家庭内の事件(家事事件)
を除くすべての紛争で利用でき、民事調停の特例として特定調停もあります。【調停のメリット】
①訴訟に比べ費用が安い
調停費用は訴訟費用の半額です。また、調停が成立せず訴訟となった場合、調停申立の費用分は減額されます。
②調停の場に呼び出せる
示談交渉をイヤがっている相手も、裁判所からの呼び出しを拒否できません。拒否すると5万円以下の過料に処せられることがあります。
③後に遺恨を残さずにすむ調停は、民事調停も家事調停も、調停委員のアドバイスを参考にして、あくまで当事者で話し合いによる解決を図るものです。ですから、判決ほどには人間関係を損なわずに済みます。
④調停調書の効力は判決と同じ調停成立後に作成される調停調書は、判決と同じ効力を持ちます。