ADRを活用する解決法
2025年11月19日
示談・調停・和解のやり方がわかる本
●裁判外で紛争を解決する 紛争は最終的には、裁判所の判決・決定で決着というのが原則ですが、裁判は長くかかることや、費用もかかることなどから、裁判所を利用しなくてもすむADR機関による裁判外紛争解決手続が用意されています。
●ADR機関はさまざま
ADR機関には、裁判所が運営するもの、行政機関が運営するもの、弁護土会が運営するもの、業界団体が運営するものなどさまざまな機関があります。
取り扱う紛争も総合的なものから一部の紛争だけに限られているものもあります。また、苦情や相談のみ、示談あっせん・調停、仲裁を行うものまでさまざまです。ADR機関の業務内容・連絡先等については117ページ以降の第3章を参照してください。
ADR 機関
相談・苦情
・法律全般の相談先としては、ます、都道府県や市町村の自治体の法律相談所(無料)があります。また、各地の弁護士会には法律相談センターががあり法律全般の相談に応じています。
交通事故相談センターのように専門の相談機関もありますので、法テラス(252 ページ参照)で相談先を教えてもらうのもよいでしょう。
・示談あっせん・調停
ADR 機関では、相談だけでなく、示談のあっせんをしてくれるところがあります。上記の交通事故相談センターなども一部の支部では示談あっせんが行われています。
また、欠陥商品の被害のトラブル相談に応じている PL(製造物責任)センターでも、業者との示談のあっせんを行っています。対応が早く、業者も話し合いに応じますので、利用するメリットがあります。
・仲裁
仲裁は、仲裁(ADR)機関に当事者が合意して申請をし、仲裁判断が示されるとそれに従うというものです。2まり、訴訟では裁判官が判決を出しますが、仲裁機関では仲裁人が判断するというものです。この仲裁判断は、世決と同様の効力があり、原則として同一事件について訴訟を起こすことはでません。
これには、弁護士会の紛争解決センターなどかあります。なお、すべてのADR 機関が仲裁を行っているわけではありません。
【ADRの相談先を探す】
例えば、家電製品の欠陥等、製造物の欠陥による損害賠償については消費者センターあるいはPLセンターなどで相談すれば相手との連絡、交渉の日にち場所の設定、希望によっては示談のあっせんを行ってくれることもあります。
また、紛争について相談したいなどのときには弁護士会の法律相談センター(有料)を利用するとよいでしょう。弁護士会には仲裁を行う紛争解決センター(有料)もあります。
ADR機関は無料で相談に応じるもの、有料のものもありますので、インターネットなどで事前に確認をしておくことが大切です。
なお、どのような所へ相談すればよいかわからないときは、法テラス(252ページ
参照)で聞くのもよいでしょう。
●ADR機関はさまざま
ADR機関には、裁判所が運営するもの、行政機関が運営するもの、弁護土会が運営するもの、業界団体が運営するものなどさまざまな機関があります。
取り扱う紛争も総合的なものから一部の紛争だけに限られているものもあります。また、苦情や相談のみ、示談あっせん・調停、仲裁を行うものまでさまざまです。ADR機関の業務内容・連絡先等については117ページ以降の第3章を参照してください。
ADR 機関
相談・苦情
・法律全般の相談先としては、ます、都道府県や市町村の自治体の法律相談所(無料)があります。また、各地の弁護士会には法律相談センターががあり法律全般の相談に応じています。
交通事故相談センターのように専門の相談機関もありますので、法テラス(252 ページ参照)で相談先を教えてもらうのもよいでしょう。
・示談あっせん・調停
ADR 機関では、相談だけでなく、示談のあっせんをしてくれるところがあります。上記の交通事故相談センターなども一部の支部では示談あっせんが行われています。
また、欠陥商品の被害のトラブル相談に応じている PL(製造物責任)センターでも、業者との示談のあっせんを行っています。対応が早く、業者も話し合いに応じますので、利用するメリットがあります。
・仲裁
仲裁は、仲裁(ADR)機関に当事者が合意して申請をし、仲裁判断が示されるとそれに従うというものです。2まり、訴訟では裁判官が判決を出しますが、仲裁機関では仲裁人が判断するというものです。この仲裁判断は、世決と同様の効力があり、原則として同一事件について訴訟を起こすことはでません。
これには、弁護士会の紛争解決センターなどかあります。なお、すべてのADR 機関が仲裁を行っているわけではありません。
【ADRの相談先を探す】
例えば、家電製品の欠陥等、製造物の欠陥による損害賠償については消費者センターあるいはPLセンターなどで相談すれば相手との連絡、交渉の日にち場所の設定、希望によっては示談のあっせんを行ってくれることもあります。
また、紛争について相談したいなどのときには弁護士会の法律相談センター(有料)を利用するとよいでしょう。弁護士会には仲裁を行う紛争解決センター(有料)もあります。
ADR機関は無料で相談に応じるもの、有料のものもありますので、インターネットなどで事前に確認をしておくことが大切です。
なお、どのような所へ相談すればよいかわからないときは、法テラス(252ページ
参照)で聞くのもよいでしょう。