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2025年11月19日
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎
離婚後、幼い子どもを抱えながらなかなか就職が難しい場合や、病気などで収入が得られない場合、収入が一定よりも少ない場合は、生活保護を受けることができます。