離婚後の戸籍
2025年11月19日
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎
婚姻によって姓を変えなかった側は、離婚しても婚姻中の戸籍にとどまることになります。
一方、婚姻で姓を変えた側が離婚になると、離婚の際に「婚姻の際に称していた氏を称する届」をしていない場合は、原則として婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍が作成され、その新しい戸籍に入ることになります。
一方、婚姻で姓を変えた側が離婚になると、離婚の際に「婚姻の際に称していた氏を称する届」をしていない場合は、原則として婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍が作成され、その新しい戸籍に入ることになります。