探偵の知識

精神的虐待や生死不明

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

強度の精神的虐待と二年以上の生死不明は、法律上も裁判上の離婚原因とされているものです。慰謝料の請求が認められる可能性は高いと考えられています。いずれも、その行為が相手に精神的苦痛を与えたと考えられるからです。なお、仮にパートナーがあえて残酷なことをしていたとしても、それは慰謝料を請求する理由となります。