探偵の知識

飲酒やギャンブル

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

飲酒やギャンブルなどの浪費も、離婚の原因となることがあります。これは、その程度によりますが、一度を超えるほどという場合には、パートナーの心を深く傷つけたと評価することができます。したがって、そのような場合には慰謝料が認められます。