探偵の知識

性格の不一致

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

政府の資料によると、離婚理由のトップは「性格の不一致」です。しかし、これを理由に慰謝料が認められることはほとんどありません。性格の不一致は、法律上「精神的苦痛を与えた」とは認められないためです。この場合、多くは双方の合意による離婚となり、どちらか一方が慰謝料を支払う形にはなりません。