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探偵の知識

裁判所を利用した財産分与

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

当事者で協議離婚がまとまらない場合、離婚前であれば家庭裁判所に調停を申し立てて、財産分与の話し合いをすることができます。
調停がまとまらない場合には、家庭裁判所の審判手続となります。
一方、先に離婚をして、離婚後にあらためて財産分与の話し合いを始めてまとまらない場合は、審判手続に移ります。
それでも決着がつかない場合は、審判手続に移行します。