借入金などのマイナス財産の取扱い
2025年11月19日
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎
住宅ローンなどの「マイナス財産」も財産分与の対象になります。
たとえば、教育のために借り入れをした奨学金や自動車ローンなどで、財産よりもマイナスとなる場合には、実務上、財産分与をする際にそれを公平に差し引きます。
財産がプラスならプラスを分与し、マイナスならマイナスも公平に分担する制度だからです。
最終的に、マイナスの分担を目的にルールづくりをする場合、相手に対して請求することはできません。
たとえば、教育のために借り入れをした奨学金や自動車ローンなどで、財産よりもマイナスとなる場合には、実務上、財産分与をする際にそれを公平に差し引きます。
財産がプラスならプラスを分与し、マイナスならマイナスも公平に分担する制度だからです。
最終的に、マイナスの分担を目的にルールづくりをする場合、相手に対して請求することはできません。