生命保険・学資保険
2025年11月19日
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎
生命保険や学資保険も共有財産です。
これらの評価額は、生命保険・学資保険とも解約返戻金相当額(別居時における解約返戻金相当額)が基準となります。
現実に解約する必要はありませんが、評価基準はこの額になります。
生命保険については、離婚後も加入し続ける場合に、受取人を妻が受取人となり、支払いを夫が継続する合意を交わすこともあります。
学資保険については、離婚後も子どもが満期を迎えるまで続ける方向で話し合うことが多いです。
これらの評価額は、生命保険・学資保険とも解約返戻金相当額(別居時における解約返戻金相当額)が基準となります。
現実に解約する必要はありませんが、評価基準はこの額になります。
生命保険については、離婚後も加入し続ける場合に、受取人を妻が受取人となり、支払いを夫が継続する合意を交わすこともあります。
学資保険については、離婚後も子どもが満期を迎えるまで続ける方向で話し合うことが多いです。