離婚原因をつくったほうに支払わせる:慰謝料的財産分与
2025年11月19日
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎
慰謝料的財産分与とは、離婚の原因を作った配偶者が慰謝料の意味合いを含めて給付する財産分与です。
基本的に、慰謝料は財産分与とは別の問題として請求できますが、「慰謝料込みで合意」となれば金額に含められる場合があります。
たとえば、「俺は悪くない!」というように相手が納得しない場合や、「慰謝料」という名目を避けて財産分与の一部として加味するケースもあります。
基本的に、慰謝料は財産分与とは別の問題として請求できますが、「慰謝料込みで合意」となれば金額に含められる場合があります。
たとえば、「俺は悪くない!」というように相手が納得しない場合や、「慰謝料」という名目を避けて財産分与の一部として加味するケースもあります。