探偵の知識

強力な差押え

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

養育費を支払ってもらえない場合の対処として一番効果的なのが、会社員など給与所得者の場合の給与差押えです。
平成16年の法改正により、養育費の支払いが滞った場合、将来にわたる給与差押えが認められることになりました。
一度給与差押えが認められれば、その後も毎月、給与から天引きすることができます。

給与差押えのリスクとして、給与を差押えされてしまうと、結果的にもらえる養育費が減ってしまうことや、相手が給与所得者の場合、最も強力な手段となります。



一方で相手が自営業なら、財産(不動産・債権・預金など)を差押えすることになりますが、給与と違い、確実性は相手しだいというところがあります。
それでも、給与差押えは非常に大きなプレッシャーとなります。