探偵の知識

★ 性格の不一致

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

性格や価値観の相違は、珍しくありません。
しかし、それだけでは離婚原因とは認められませんが、婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると判断されるケースもあります。