探偵の知識

調停の手続

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

離婚に関する調停は、1回だけで終わることは少なく、一般的に3回、4回程度で調停期日が開かれます。
そのため、解決に至るまで、ある程度の期間がかかることを心得ておく必要があります。

調停は、あくまで当事者間の合意による解決を目指すものであり、合意できない場合には「不調」といって調停が終わります。

まず、調停委員は双方の言い分を聴いて、パートナー間で解決の途を探っていきます。
そして、解決方向性が定まってくれば、調停委員は「調停案」を作成して、具体的な解決方法を詰めていくことになります。